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やまさきへ、まずはご相談から!








退職金倒産とならないために!退職金規程を確認させてください



会社に

   退職金(退職年金)制度がある

   それは「税制適格退職年金制度」(適年)である

という社長さんにご連絡いたします。





 適年は廃止と決まっています!


 税制適格退職年金制度は、平成24年(2012年)3月31日までに他

 の制度に移行する等の対応が必要です。あと、2年半の猶予です


 連合によると、2008年9月末現在、29,000社、397万人が適格退職年金に加入した
 ままの状態です!





 それまでになにもしなかったら?


 適年で社長さんが積み立てていたお金を、社員さんに分配すること

 になります。さらに、その分配金は退職金に充当されません!



 (適年の前提条件は「退職金(退職年金)規程」の作成・届出です。

 そこに『分配金は退職金に充当する』と記されていなければ、充当で

 きませんが、適年の廃止を想定しての記載はないと思います。)



 社長さんからみれば「そんな理不尽な!」との感想が正直なところだ

 と思います。こんなことになったらつぶれちゃいますよね。



 これは、あくまでもなにもしなかったらという前提でのお話です。





 では、なにをすればいい?


 退職金(退職年金)制度を「廃止」又は「移行」する必要があります。

 「移行」する場合は、

     確定拠出型年金

     中小企業退職金共済

     確定給付型年金

     厚生年金基金

 の中から選択します。

 選択する際には、それぞれのメリット・デメリットを当然考慮しないと

 いけません。退職金は大きな額のお金です、長期的視点で。



 「廃止」又は「移行」するいづれの場合も、「退職金(退職年金)規

 程」の変更が必要となってきます。



 また、社員さんにとって減額を強いる場合が十分に考えられます。

 積立金不足になっていたり、制度創設時と会社の経営状態が大きく

 変化していたり...


 「退職金(退職年金)規程」の不利益変更にも配慮が求められます。





 なんとかしてよ!


 ご安心ください。ぜひ、お気軽にご相談ください。



 まずは、現状の把握をさせてください。以下の内容のレポートを作成

 いたします。(無料です)

     退職金制度の概要

     退職金額の推移

     適年の現状

     従業員年齢構成比率グラフ

     自己都合要支給額一覧

     定年退職金試算一覧

     定年退職金支払予定額(10年後まで)



 それを元に検討していただきますが、「廃止」又は「移行」、それに伴

 う規程の変更等の実務が発生した場合から有料となります。



 一般的に、労働組合のある会社では1年はかかると言われていま

 す。




 平成24年(2012年)3月31日という日をターゲットに、早めの対応を

 おすすめいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。


 【ご連絡先】

    やまさき社会保険労務士事務所

    電話: 048-796-5253 FAX: 048-796-5254

    電子メール:info@yamasaki-sr.com



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