適年は廃止と決まっています! |
税制適格退職年金制度は、平成24年(2012年)3月31日までに他 の制度に移行する等の対応が必要です。あと、2年半の猶予です。 連合によると、2008年9月末現在、29,000社、397万人が適格退職年金に加入した ままの状態です! |
それまでになにもしなかったら? |
適年で社長さんが積み立てていたお金を、社員さんに分配すること になります。さらに、その分配金は退職金に充当されません! (適年の前提条件は「退職金(退職年金)規程」の作成・届出です。 そこに『分配金は退職金に充当する』と記されていなければ、充当で きませんが、適年の廃止を想定しての記載はないと思います。) 社長さんからみれば「そんな理不尽な!」との感想が正直なところだ と思います。こんなことになったらつぶれちゃいますよね。 これは、あくまでもなにもしなかったらという前提でのお話です。 |
では、なにをすればいい? |
退職金(退職年金)制度を「廃止」又は「移行」する必要があります。 「移行」する場合は、 ![]() ![]() ![]() ![]() の中から選択します。 選択する際には、それぞれのメリット・デメリットを当然考慮しないと いけません。退職金は大きな額のお金です、長期的視点で。 「廃止」又は「移行」するいづれの場合も、「退職金(退職年金)規 程」の変更が必要となってきます。 また、社員さんにとって減額を強いる場合が十分に考えられます。 積立金不足になっていたり、制度創設時と会社の経営状態が大きく 変化していたり... 「退職金(退職年金)規程」の不利益変更にも配慮が求められます。 |
なんとかしてよ! |
ご安心ください。ぜひ、お気軽にご相談ください。 まずは、現状の把握をさせてください。以下の内容のレポートを作成 いたします。(無料です) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() それを元に検討していただきますが、「廃止」又は「移行」、それに伴 う規程の変更等の実務が発生した場合から有料となります。 一般的に、労働組合のある会社では1年はかかると言われていま す。 平成24年(2012年)3月31日という日をターゲットに、早めの対応を おすすめいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。 【ご連絡先】 やまさき社会保険労務士事務所 電話: 048-796-5253 FAX: 048-796-5254 電子メール:info@yamasaki-sr.com |