多忙な時こそ、こころにとどめておきたいと、自分を戒めています。
戒め
社会保険労務士倫理綱領
社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛な
る責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめ
なければならない。
社会保険労務士の義務と責任
1 品位の保持
社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨と
し、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。
2 知識の涵養(かんよう)
社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知
識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。
3 信頼の高揚
社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依
頼者の信頼に応えなければならない。
4 相互の信義
社会保険労務士は、栢互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、
情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。
5 守秘の義務
社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用しては
ならない。業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。
社会保険労務士法
(目的)
第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適
正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与す
るとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを
目的とする。
(社会保険労務士の職責)
第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法
令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければ
ならない。