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多忙な時こそ、こころにとどめておきたいと、自分を戒めています。

戒め



社会保険労務士倫理綱領


 社会保険労務士は、品位を保持し、常に人格の陶冶にはげみ、旺盛な

る責任感をもって誠実に職務を行い、もって名誉と信用の高揚につとめ

なければならない。


社会保険労務士の義務と責任


1 品位の保持

 社会保険労務士は、品位を保持し、信用を重んじ、中立公正を旨と

し、良心と強い責任感のもとに誠実に職務を遂行しなければならない。


2 知識の涵養(かんよう)

 社会保険労務士は、公共的使命と職責の重要性を自覚し、常に専門知

識を涵養し理論と実務に精通しなければならない。


3 信頼の高揚

 社会保険労務士は、義務と責任を明確にして契約を誠実に履行し、依

頼者の信頼に応えなければならない。


4 相互の信義

 社会保険労務士は、栢互にその立場を尊重し、積極的に知識、技能、

情報の交流を図り、いやしくも信義にもとる行為をしてはならない。


5 守秘の義務

 社会保険労務士は、職務上知り得た秘密を他に漏らし又は盗用しては

ならない。業を廃した後も守秘の責任をもたなければならない。







社会保険労務士法


(目的)

第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適

正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与す

るとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを

目的とする。


(社会保険労務士の職責)

第1条の2 社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法

令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければ

ならない。





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